医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の取扱いについて(令和7年10月20日医薬薬審発1020第1号)

区分
医薬品
文書番号
医薬薬審発1020第1号
発出日
2025-10-21
発信者
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長

《概要》

要指導医薬品たる緊急避妊薬が承認されたことに伴って「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第282号)により「レボノルゲストレル」に係る規定が改正されましたが、その解釈について本通知のとおり示されました。

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《関連》

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第282号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2025.10.31