【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づき製造販売の承認を要しないものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件(令和8年4月10日厚生労働省告示第194号)

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第194号
発出日
2026-04-11
発信者
厚生労働大臣

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条第1項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づき製造販売の承認を要しないものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(平成6年厚生省告示第104号)の一部が改正されました。
本改正により、「製造販売の承認を要しない医薬品」における「次に掲げる日本薬局方に収められている医薬品」の「76 乳糖水和物」が「76 乳糖」に、「77 無水乳糖」が「77 乳糖水和物」に、それぞれ改正されます。

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《改正》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づき製造販売の承認を要しないものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(平成6年厚生省告示第104号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2026.04.30