【省令】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年5月18日厚生労働省令第93号)

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第93号
発出日
2026-05-18
発信者
厚生労働大臣

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第44条第2項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の一部が改正されます。
本省令は公布の日から施行されます。
本改正により、同施行規則第36条第4項の一部が改正されるほか、同施行規則別表第3の「有機薬品及びその製剤」項に「69の16 ネランドミラスト及びその製剤」が新設され、それに伴って従来の69の16~69の19は枝番が後ろに1つずつずれます。

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《改正》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2026.05.31