食品医薬品安全庁(KFDA)は、化粧品の使用による副作用を消費者が製造業者・輸入業者に伝えた場合、該当業者は必ずKFDAに報告するよう述べた。
現在、年間11兆ウォンの規模を誇る化粧品市場。多様な化粧品原料の使用、インターネットショッピング等の新しい流通経路、多機能な輸入化粧品の増加等の理由から、化粧品の使用による副作用の発生率は高くなっている。KFDAに報告される副作用関連の苦情申告は年々増...
《概要》 薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部が改正されました。
通知本文はこちら(PDF)
新旧対照表はこちら(PDF)
...
■化粧品基準
>> 別表第1 (配合禁止)
>> 別表第2 (配合の制限)
>> 別表第3 (防腐剤)
>> 別表第4 (紫外線吸収剤)
【別表第1 (配合禁止)】
1
6-アセトキシ-2,4-ジメチル-m-ジオキサン
2
アミノエーテル型の抗ヒスタミン剤(ジフェンヒドラミン等)以外の抗ヒスタミン
3
エストラジオール、エストロン又はエチニルエストラジオール以外のホルモン...
《概要》 「ベトナム向け輸出水産食品取扱要領」が定められました。
通知本文はこちら(PDF)
...
《概要》薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について通知されました。
通知本文はこちら(PDF)
...
■医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令別表
>> 第一部
>> 第二部
>> 第三部
【第一部】
1
赤色2号(別名アマランス(Amaranth))
2
赤色3号(別名エリスロシン(Erythrosine))
3
赤色102号(別名ニューコクシン(New Coccine))
4
赤色104号の(1)(別名フロキシンB(Phloxine B))
...
■ 社内における法務体制構築の考え~薬事法務における適正な社内管理構築に向けて~
薬事法及び関連法規は、薬事法務に関連する企業(薬事法における製造業、製造販売業、販売業、修理業、その他、薬局、医療機関、試験機関、教育機関、海外の法人等)において遵守され、適正に運用されることが重要です。また、社内において、薬事法務に対し十分な知識と経験を有する人員が整備され、教育訓練がなされていることにより、副作用...
■ 認定期間認定日より1年間
■ 更新について認定満了前に学会の認定審査員による審査を受け、適合となった場合は認定を維持することが可能
■ 認定費用及び維持費用73,500円 / 年間※学会員は当該費用が無料※現地審査が発生する場合は、交通費、宿泊費が発生する場合がございます
■ 認定までのフロー6-1)認定申込及び文書審査に必要な書類の提出6-2)文書審査6-3)現地審査(必要時)6-4)是正処...
【別添: 承認化粧品成分の範囲】
成分名
100g中の最大配合量(g)
粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの
粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの
粘膜に使用されることがある化粧品
1
※dl-カンフル
4.0
4.0
(1.0)
2
※DL-パントテニルアルコール
(○)
8.0
(0.30)
3
※D-パントテニルアルコール
(○)
3...
■ 各種ダウンロード12-1)認定及び更新申請の申し込みをする場合 ⇒ 認定・更新申請書(様式1) 【PDF版】【Excel版】12-2)認定事項が変更になった場合 ⇒ 変更届出書(様式2) 【PDF版】【Excel版】12-3)認定証の再発行が必要な場合 ⇒ 再発行申請書(様式3) 【PDF版】【Excel版】※再発行には2500円の再発行手数料が必要となりま...