《概要》 「医師等により個人輸入されるサリドマイドに係る薬監証明の発給について(平成22年3月5日付け薬食安発0305第1号、薬食監麻発0305第1号厚生労働省医薬食品局安全対策課長、監視指導・麻薬対策課長連名通知)」により、患者・医師等の登録を実施することとされた、サリドマイド使用登録・管理システム(SMUD)について、その運用における留意事項が示されました。
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《概要》 医薬品の品質、有効性及び安全性に関する情報の収集、調査、検討等を踏まえ、「使用上の注意」の改訂が必要と考えられる医薬品が示されました。
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《概要》
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の一部が改正されました。
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《概要》
平成22年度の献血の推進に関する計画が策定、平成22年4月1日から適用されます。
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《概要》
平成22年度の血液製剤の安定供給に関する計画が策定、平成22年4月1日から適用されます。
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《概要》 薬事法第14条の4第3項の規定による再審査が終了した新医薬品39品目が示されました。
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《概要》 「使用上の注意」の改訂を行うことが適当であると考えられる医薬品名が示されました。
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《概要》
医薬品の品質、有効性及び安全性に関する情報の収集、調査、検討等を踏まえ、「使用上の注意」の改訂が必要と考えられる医薬品名が示されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医療機器として次のものを指定され、同条第2項の規定により公示されました。
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《概要》薬事法第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医療機器が指定されました。
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