《概要》薬事法第2条第14項及び第76条の4の規定に基づき、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令が公布されました(本省令の施行は公布より30日後)。
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《概要》薬事法施行規則第216条の2第1項の規定に基づき、薬事法施行規則第216条の2第1項の規定に基づき同令第209条の2及び第210条第5号に規定する表示が記載されていることを要しない期間として厚生労働大臣が定める期間につき、定められました。
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《概要》薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき、薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成19年厚生労働省告示第69号)の別表の一部が改正されました(本告示の適用平成25年4月28日、例外規定あり)。
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《概要》麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬性新薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)第1条の一部が改正されました(施行は公布から30日後)。
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《概要》独立行政法医薬品医療機器総合機構法第4条第5項第1号の規定に基づき、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。
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《概要》
薬事法第42条第1項の規定に基づき、放射性医薬品基準が定められました。これに伴い、放射性医薬品基準(平成8年厚生省告示第242号)は廃止されます。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
放射性医薬品基準の一部を改正する件(平成28年3月28日厚生労働省告示第107号)
放射性医薬品基準の一部を改正する件(平成28年12...
《概要》薬事法第43条第1項、薬事法施行令第58条及び第60条ならびに薬事法施行規則第199条第1項の規定に基づき、薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)の一部が改正されました。
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《概要》独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第4条第5項第1号の規定に基づき、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。
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《概要》厚生労働大臣の指定する医薬品(平成17年厚生労働省告示第24号)の一部が改正れました。
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《概要》厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)の一部が改正されました。
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