【告示】医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第六条第一項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器(平成26年厚生労働省告示第316号)

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第316号
発出日
2014-08-06
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号)第6条第1項の規定に基づき、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第6条第1項の規定に基づき製造管理または品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器が定められました。
本告示は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から適用されます。なお、薬事法施行令第20条第3項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医療機器(平成16年厚生労働省令第140号)は、平成26年11月24日限りで廃止されます。