【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十一号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件(令和7年12月22日厚生労働省告示第319号)

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第319号
発出日
2025-12-22
発信者
厚生労働大臣

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第50条第11号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十一号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品(昭和36年厚生省告示第18号)の一部が改正されました。
これにより、同告示25にズラノロン及びその製剤が新たに追加され、以降の番号が1つずつ後ろにずれます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2025.12.29