【告示】厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件(令和7年12月22日厚生労働省告示第318号)

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第318号
発出日
2025-12-22
発信者
厚生労働大臣

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第10項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)の一部が改正されました。
これにより、同告示別表第1の1に(59)ウステキヌマブ(遺伝子組み換え)[ウステキヌマブ後続4]、(188)人乳、(217)タファシタマブ(遺伝子組み換え)、(255)デペモキマブ(遺伝子組み換え)、(384)レチファンリマブ(遺伝子組み換え)が新たに追加され、従来の59以降の番号がこれにあわせて後ろにずれます。

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《改正》

生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2025.12.29