【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器の一部を改正する件(平成28年7月28日厚生労働省告示第304号)

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第304号
発出日
2016-07-28
発信者
厚生労働大臣

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第8項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成16年厚生労働省告示第297号)の一部が改正されました。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160728I0040.pdf
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160728I0041.pdf
情報取得日2016.07.31