保存血液等の抜き取り検査について

区分
共通
文書番号
薬発第571号
発信者
厚生省薬務局長

《概要》
保存血液等の抜き取り検査については、「保存血液、人血漿及び採血びん入り血液保存液の検査について」(昭和40年7月31日薬発第607号薬務局長通知)に定める実施要領によって、保存血液・人血漿(液状及び乾燥)・採血びん入り血液保存液について実施されてきましたが、生物学的製剤基準(昭和46年7月厚生省告示第263号)の制定により、これら品目の規格が一部改正されたこと・抜き取り検査の対象とすべき品目が追加されたこと等を理由として、これが本通知別紙実施要領のとおり改めることとされた旨、通知されました。
なお、本通知による検査の実施は昭和47年7月1日からとし、昭和40年7月31日薬発第607号通知は、昭和47年6月30日をもって廃止されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
「保存血液等の抜き取り検査について」の一部改正について(平成25年9月12日薬食発0912第1号)
「保存血液等の抜き取り検査について」の一部改正について(平成26年9月26日薬食発0926第2号)
「保存血液等の抜き取り検査について」の一部改正について(平成27年1月16日薬食発0116第1号)

1972年6月16日 カテゴリー:通知