毒物劇物輸入業者が通関の際に必要とする証明書類の発行について(依頼)(平成9年12月25日医薬安第56号・医薬監第102号)

区分
毒劇物
文書番号
医薬安第56号
医薬監第102号
発出日
1997-12-25
発信者
厚生省医薬安全局安全対策課長
厚生省医薬安全局監視指導課長

《概要》
毒物劇物輸入業者が通関の際に必要とする証明書類の発行については、「毒物及び劇物取締法の一部改正に伴い輸入業者が通関の際に提示を必要とされる証明書類の発行について」(昭和59年3月24日薬監第23号薬務局監視指導課長通知)により協力依頼がなされていますが、輸入業者の求めに応じて行う毒物及び劇物取締法に基づく登録品目についての証明・毒物及び劇物取締法に基づき登録更新申請中である輸入業者についての証明について、毒物劇物営業者等システムの稼働に伴い、本通知別添のとおり「毒物劇物営業者登録状況証明要領」が定められました。
本要領において、従来どおりの取り扱いから変更・追加となった事項については平成10年2月1日から実施されます。
なお、本件の実施に伴い「毒物及び劇物取締法の一部改正に伴い輸入業者が通関の際に提示を必要とされる証明書類の発行について」(昭和59年3月24日薬監第23号薬務局監視指導課長通知)は廃止されます。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160816I0010.pdf
情報取得日2016.08.31