医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件について(通知)(平成29年2月1日薬生監麻発0201第7号)

区分
医薬品
文書番号
薬生監麻発0201第7号
発出日
2017-02-01
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
医薬品が新たに承認されたことに伴い、平成28年厚生労働省告示第28号により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)が一部改正されました。
これに伴って、改正要旨・適用時期(平成29年2月1日)、標準的事務処理期間について通知されました。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170203I0020.pdf
情報取得日2017.02.05