独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の一部を改正する省令の施行について(安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額の算定に用いる係数の一部改正)(平成29年3月31日薬生発0331第12号)

区分
共通
文書番号
薬生発0331第12号
発出日
2017-03-31
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第47号)が平成29年3月31日付で公布され、平成29年4月1日から施行されます。
本通知において、その改正趣旨・概要(安全対策等拠出金に係る算定基礎取引額の算定に用いる係数の改正)、施行日(平成29年4月1日)について通知されました。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2017.04.15