医薬品の効能又は効果等における血管炎に関する疾病の呼称の取扱いについて(平成30年4月24日薬生薬審発0424第1号・薬生安発0424第1号)

区分
医薬品
文書番号
薬生薬審発0424第1号
薬生安発0424第1号
発出日
2018-04-24
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

《概要》
血管炎に関する疾病の呼称については、2012年に開催された血管炎に関する国際会議であるChapel Hill Consensus Conference 2012における変更等により、国内でも、新たな呼称が指定難病の病名・診療報酬請求に係る傷病名・医学に関する用語集・診療ガイドライン・教科書における疾病名等として広く使用され、認知されています。
こうした状況を踏まえ、医薬品の効能又は効果、添付文書等における血管炎に関する疾病の呼称等の取扱いについて通知されました。本通知により、血管炎に関する疾病について、医薬品の効能または効果、添付文書等において記載すべき呼
称が本通知別表のとおり改められます。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.04.30