《概要》
日本薬局方(以下「日局」)は、我が国の医薬品の性状及び品質の適正を図ることを目的に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定めた公的な規格基準書です。一方で、その規格及び試験方法が海外薬局方と異なることにより、海外で製造された原薬が日局の規格に適合せず、医薬品の安定供給に支障を来す事例が報告されています。
上記の...
《概要》
医薬品の一般的名称については「医薬品の一般的名称の取扱いについて」(平成18年3月31日薬食発第0331001号厚生労働省医薬食品局長通知)等により取り扱われていますが、我が国における医薬品の一般的名称(JAN)について、新たに本通知別添のとおり定められました。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着...
《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の36の規定に基づき、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)別表第1・第2・第3のそれぞれ一部が改正されます。
本省令は公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます(一部例外あり)。
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《概要》
覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)別表第9号の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、覚醒剤原料を指定する政令(平成8年政令第23号)の一部が改正されます。
本政令は公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登...
《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第40号、別表第1第75号、別表第3第11号及び別表第4第9号の規定に基づき、本政令が制定されました。
これにより、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)及び麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)のそれぞれ一部が改正されます。
本政令は、公布の日から起算して3...