《概要》
薬事法(昭和35年っ法律第145号)第23条の2第1項の規定に基づき、薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)の一部が改正されました。
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《概要》
医薬品の品質、有効性及び安全性に関する情報の収集、調査、検討等を踏まえ、「使用上の注意」の改訂が必要と考えられる医薬品(プレガバリン・イマチニブメシル酸塩)につき、添付文書の改訂、医薬関係者等への情報提供、独立行政法人医薬品医療機器総合機構宛の変更届・医療用医薬品についての電子化した添付文書の提出等の必要な措置を講じるよう通知されました。
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《概要》
「薬事法第36条の7第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第351号)及び「薬事法施行規則第1条第3項第5号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第352号)が平成26年9月12日に告示され、所定の期日に適用され...
《概要》
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第1条第3項第5号の規定に基づき、薬事法施行規則第1条第3項第5号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品(平成21年厚生労働省告示第120号)における無機薬品及び有機薬品の項の一部が改正されました。本改正は平成26年12月7日から適用されます。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第135号)第36条の7第1項第1号及び第2号の規定に基づき、薬事法第36条の7第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成19年厚生労働省告示第69号)別表第1及び第3の一部が改正されました。本改正は平成26年12月7日から適用される箇所を除き、平成26年9月15日から適用されます。
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