《概要》日・米・E U三極医薬品承認審査ハーモナイゼーション国際会議での合意に基づき、医療用医薬品の新有効成分含有医薬品の安定性試験は、平成9年4月1日以降、安定性試験ガイドラインに従って実施すること、またそれに付随する留意点について通知されました。
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《概要》平成6年4月1日以降に行われる医薬品等製造(輸入)承認申請及び製造(輸入)許可申請における留意点が通知されました。
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《概要》薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律(平成5年法律第27号)及び関係政省令のうち平成6年4月1日施行分について通知されました。
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《概要》薬用化粧品等の医薬部外品について色調又は香調が異なる製品を一連のシリーズ製品として製造する等の場合、原則として色調又は香調を表す部分を除く販売名が同じであり、かつ、色調又は香調を除く性状が変わらない場合(着色剤及び香料以外の成分及び分量が同一である場合に限る。)には一品目として取り扱うこと及びシリーズ製品の製造(輸入)承認申請書の記載方法等について通知されました。
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《概要》厚生省関係研究交流促進法施行規則等の一部を改正する省令の施行及び薬務局関係通知に規定される行政文書の様式のA判化の実施について平成6年4月1日から施行されることが通知されました。
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《概要》平成6年3月29日厚生省告示第110号をもって「薬事法第14条第1項の規定に基づき品目ごとの承認を受けなければならない化粧品の成分を指定する件(昭和36年2月厚生省告示第15号」の一部改正が告示され、平成6年4月1日から適用されることが通知されました。
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《概要》化粧品の製造(輸入)承認の取扱い等について通知されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項(第23条において準用する場合を含む)の規定に基づき、製造または輸入の承認を要しない医薬品が定められました。
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《改正情報》下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づき製造販売の承認を要しないものとして厚生労働...
《廃止情報》
本通知は「薬用歯みがき類製造販売承認基準について」(平成27年3月25日薬食発0325第37号)の施行に伴い廃止されます。
《概要》
医薬部外品のうち薬用歯みがき類の製造(輸入)の承認については、本通知別紙の薬用歯みがき類製造(輸入)承認基準により行うこととされました。併せて、「染毛剤製造(輸入)承認基準について」(平成3年5月14日薬発第533号厚生省薬務局長通知)の一部...
《概要》新医薬品等の使用の成績等に関する調査実施計画書について通知されました。
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