【省令】薬事法施行規則及び医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令の一部を改正する省令
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第12条の2第2号及び第77条の4の2第1項の規定に基づき、薬事法施行規則及び医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造販売ご安全管理の基準に関する省令の一部(副作用報告関係等)が改正されました(本改正の施行は平成26年4月1日)。
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