新たに承認された第一類医薬品について
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項の規定に基づき、12月20日付で承認された、本通知別添の医薬品について、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第159条の2の表第2号上欄に掲げる医薬品に該当することから、薬事法第36条の3第1項に規定する第一類医薬品となる旨、通知されました。
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