《概要》
覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)別表第9号の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、覚醒剤原料を指定する政令(平成8年政令第23号)の一部が改正されます。
本政令は公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登...
《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第40号、別表第1第75号、別表第3第11号及び別表第4第9号の規定に基づき、本政令が制定されました。
これにより、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)及び麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)のそれぞれ一部が改正されます。
本政令は、公布の日から起算して3...
《概要》
昨今、ヒトの幹細胞の培養上清液及び当該上清液に含まれる可能性のある細胞外小胞等の細胞の分泌物(以下「エクソソーム等」)を、疾病の治療又は予防(以下「治療等 」)の目的に用いるものではなく、試薬と称した製剤(以下「エクソソーム試薬」)として医療機関向けに広告・販売する事例が見受けられます。
エクソソーム試薬については、疾病の治療等に用いることを目的としていないことから、医薬品、医療...
《概要》
医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検の取扱いについては、「医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検について」(令和3年10月8日薬生薬審発1008第1号、薬生安発1008第1号、薬生監麻発1008第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、医薬安全対策課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知)、「「医薬品におけるニトロソアミン類の混入リ...
《概要》
高齢化の進展に伴い、加齢による生理的な変化や複数の併存疾患を治療するための医薬品の多剤服用等によって、安全性の問題が生じやすい状況にあることから、平成29年4月に「高齢者医薬品適正使用検討会」が設置され、高齢者の薬物療法の安全確保に必要な事項の調査・検討が進められており、これまでに「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」及...