「使用上の注意」の改訂について

《概要》 医薬品の品質、有効性及び安全性に関する情報の収集・調査・検討等を踏まえ、「使用上の注意」の改訂が必要と考えられる医薬品につき、速やかな添付文書の改訂(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第52条の2第1項に規定する届出が必要な医薬品の添付文書を改訂する場合については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構あて同項の規定に基づく届出を行うこととされています)、医薬関係...
2015年7月7日 カテゴリー:通知

【EU】薬事関連速報 2015.7.6掲載

当学会では、EUの関連情報を収集し、項目を掲載しております。 【EU http://ec.europa.eu/health/index_en.htm】 ・欧州医薬品庁、安全なオンライン薬局を見分けるロゴの運用を開始 ・Staying safe when buying medicines online http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pag...

【米国】薬事関連速報 2015.7.6掲載

当学会では、米国の関連情報を収集し、項目を掲載しております。 【FDA http://www.fda.gov/】 ・FDA、嚢胞性線維症の新治療薬を承認 ・FDA approves new treatment for cystic fibrosis http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm453565.htm ...

【事務連絡】新医薬品として承認された医薬品について

《概要》 薬事法第14条の4第1項に基づき再審査を受ける新医薬品として、本事務連絡別表の19品目が承認された旨、通知されました。(※法律題名原文ママ) 事務連絡本文はこちら(PDF) 《DATA》 出典:厚生労働省法令等データベースサービス      (URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/)    情報取得日2015.07.11 ...
2015年7月3日 カテゴリー:通知

【告示】厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件

《概要》 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第10項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)の一部が改正されました。 告示本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF) ...

【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件

《概要》 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条第1項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成17年厚生労働省告示第24号)の一部が改正されました。 告示本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF) ...

【告示】医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品の一部を改正する件

《概要》 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第6項第1号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。 告示本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF) ...

【省令】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

《概要》 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第13条の3第2項・第18条第3項・第23条の2の15第3項・第23条の35第3項・第40条第1項において準用する同法第9条第1項(各号を除く)・第44条第1項・第2項・第67条第1項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められ...

【省令】安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

《概要》 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第9条第2項第2号及び第25条第1項の規定に基づき、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和31年厚生省令第22号)の一部が改正されます。 本省令は公布の日から施行されます。 省令本文はこちら(P...

ヒドロキシクロロキン製剤の使用にあたっての留意事項について

《概要》 ヒドロキシクロロキン製剤(販売名:プラケニル錠200mg)(以下、「本剤」)については、平成27年7月3日付で「皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス」を効能または効果として承認されていますが、本剤の使用に当たっては、添付文書の記載事項を熟読の上、本通知記載の点について留意するよう通知されました。 通知本文はこちら(PDF) 《DATA》 出典:厚生労働省法令等データベースサービ...
2015年7月3日 カテゴリー:通知