《概要》
薬事法第14条の4第1項に基づき再審査を受ける新医薬品として、本事務連絡別表の32品目が承認された旨、通知されました。
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《概要》
ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:オプジーボ点滴静注20mg及び同注100mg。以下「本剤」)については、平成26年7月4日付で「根治切除不能な悪性黒色腫」が効能または効果として承認されました。本剤については、これまでの抗悪性腫瘍薬とは異なる作用機序を以てその薬効作用を示すこと及び、国内での治験症例も極めて限られていることから、その使用に当たって特に留意すべき点について通知されまし...
《概要》
アレクチニブ製剤(販売名:アレセンサカプセル20mg及び同カプセル40mg。以下「本剤」)については、平成26年7月4日付で「ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」が効能または効果として承認されました。本剤については、致死的な間質性肺疾患等、重篤な副作用が発現するリスクがあること等から、その使用に当たって特に留意すべき点について通知されました。
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《概要》
カバジタキセル アセトン付加物製剤(販売名:ジェブタナ点滴静注60mg。以下「本剤」)については、平成26年7月4日付で「前立腺癌」が効能または効果として承認されました。本剤については、死亡転帰を含む重篤な骨髄抑制等の副作用が報告されていること等から、その使用に当たって特に留意すべき点について通知されました。
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《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第5項第1項の規定に基づき、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第14項及び第76条の4の規定に基づき、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令が定められました。本省令は、公布の日から30日を経過した日に施行されます。
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《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第75号の規定に基づき、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)の一部が改正されました。本政令は公布の日から起算して30日を経過した日より施行されます。
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《概要》
平成26年7月2日付で麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成26年政令第248号)が公布されたことに伴い、改正の趣旨・内容、施行期日、施行にあたっての留意事項等について通知されました。
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《概要》
治験関連文書における電磁的記録の活用に関する基本的考え方について、本事務連絡のとおり改正され、本事務連絡別添のとおりとする旨、通知されました。
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《概要》
本邦が平成26年7月1日より医薬品査察協定・医薬品査察共同スキーム(PIC/S)に加盟することとなったことに伴い、本邦から緊急回収通報(※)を発信する対象国及び対象品目が拡大します。これに関連し、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の回収について定める「医薬品・医療機器等の回収について」(平成12年3月8日付医薬発第237号厚生省医薬安全局長通知回収通知。以下「回収通知」)が改正されまし...