ウステキヌマブ(遺伝子組換え)皮下注製剤の電子化された添付文書における「6.用法・用量」の記載に係る取扱いについて(令和8年8月10日医薬薬審発0810第1号)

区分
医薬品
文書番号
医薬薬審発0810第1号
発出日
2026-08-10
発信者
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長

《概要》

バイオ後続品に係る一般的名称及び販売名については、「バイオ後続品に係る一般的名称及び販売名の取扱いについて」(平成25年2月14日薬食審査発0214第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)等により示されています。
ウステキヌマブ(遺伝子組換え)の点滴静注製剤のバイオ後続品が承認されたことを踏まえ、ウステキヌマブ(遺伝子組換え)の皮下注製剤の電子化された添付文書における「6.用法・用量」の記載に係る取扱いについて、本通知のとおりとすることとされました。

通知本文はこちら(PDF)

《関連》

「バイオ後続品に係る一般的名称及び販売名の取扱いについて」(平成25年2月14日薬食審査発0214第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2026.08.31