《概要》
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第2条第1項の規定に基づき、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則別表の一部を改正する省令が定められました(本省令は公布日より施行)。
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《概要》
医薬品に係る新知見の発見、新測定技法の開発等の科学的進歩や海外で採用されている基準の状況等医薬品を取り巻く環境の変化を踏まえ、平成25年9月12日厚生労働省告示第294号をもって生物学的製剤基準の一部が改正されたことにつき、その概要と改正品目の取扱いについて通知されました。
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《概要》
「生物学的製剤基準の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第297号)が平成25年9月12日に公布され、同日施行されること等に伴い、「生物学的製剤基準」(平成16年厚生労働省告示第155号)の一部を準用する実施要領について本通知別紙のとおり改正し、同年9月12日から適用する旨、通知されました。
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《関連》
「保存血液等の抜き取り検査について」の一部改正に...
《概要》
平成25年厚生労働省告示第297号により、薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)が改正されたことにつき、本改正の要旨・適用時期・標準的事務処理期間について通知されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第43条第1項、薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第58条並びに第60条並びに薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第199条第1項の規定に基づき、薬事法第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)の一部が改正されました(本改正の適用に関し例外事項あり)。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第9項及び第10項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)別表第1及び第2の一部が改正されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第1項の規定に基づき、生物学的製剤基準(平成16年厚生労働省告示第155号)の一部が改正されました(本改正の適用に関し例外事項あり)。
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《概要》
非小細胞肺癌を対象として実施されたエルロチニブ塩酸塩製剤(販売名:タルセバ錠25mg、同錠100mg及び同錠150mg、以下「本剤」)の特定使用成績調査に関する最終解析結果並びに製造販売業者の考察及び対応に関する報告書が提出され、これに関する審査の結果、本承認条件が見直されました。これに伴い、本剤の使用に当たっての留意事項についても見直しの上通知されました。
なお、本剤の非小細胞肺癌への...
《概要》
薬事法第77条の2第1項の規定に基づき指定された希少疾病用医薬品につき、通知されました。
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《廃止情報》
本事務連絡は「薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関する質疑応答(Q&A)についての改訂について」(平成27年12月14日事務連絡)の発出に伴い廃止されます。
《概要》
薬物に係る治験の計画の届出及び治験の実施等に関して、本事務連絡別添のとおりQ&Aがとりまとめられました。
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