- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 厚生労働省告示第314号
- 発出日
- 2025-12-22
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第6項第1号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。
これにより、同告示141にタグラキソフスプ及びその製剤、同144にタファシタマブ及びその製剤、同260にレチファンリマブ及びその製剤が新たに追加され、あわせて従来の141以降の番号が後ろにずれます。
《改正》
医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成16年厚生労働省告示第185号)
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2025.12.29