《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第6項第1号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。
これにより、同告示256に「リソバリシブ、その塩類及びそれらの製剤」が追加され、従来の256以降は、当該成分の追加に従って番号が後ろにずれます。
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《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第6項第1号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。
これにより、同告示152にツカチニブ及びその製剤が追加され、従来の152以降は、当該成分の追加に従って番号が後ろにずれます。
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《関...
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第6項第1号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。
これにより、同告示141にタグラキソフスプ及びその製剤、同144にタファシタマブ及びその製剤、同260にレチファンリマブ及びその製剤が新たに追加され、あわせて従来の141...