【告示】医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正する件(令和8年2月19日厚生労働省告示第39号)

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第39号
発出日
2026-02-20
発信者
厚生労働大臣

《概要》

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第6項第1号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。
これにより、同告示152にツカチニブ及びその製剤が追加され、従来の152以降は、当該成分の追加に従って番号が後ろにずれます。

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《関連》

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)

《改正》

医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成16年厚生労働省告示第185号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2026.02.28