【省令】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年6月19日厚生労働省令第104号)

区分
共通
文書番号
厚生労働省令第104号
発出日
2026-06-19
発信者
厚生労働大臣

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第44条第2項及び第67条第1項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の一部が改正されます。
本省令は公布の日から施行されます。
本改正により、同施行規則別表第3中「有機薬品及びその製剤」項に「5の11 アナキンラ及びその製剤」、「8の7 イソトレチノイン及びその製剤」、「16の4 カミゼストラント及びその製剤」、「56の4 ジロキシメルフマラート及びその製剤」、「134の15 リルザブルチニブ及びその製剤」及び「143 レミブルチニブ及びその製剤」が新設され、それに伴って既存の枝番または番号が後ろにずれます。また、同施行規則別表第5中「医薬品」の項に「33 イソトレチノイン及びその製剤」及び「64 カミゼストラント及びその製剤」が追加され、これに伴って既存の番号が後ろにずれます。

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《改正》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2026.06.30