【告示】厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件(令和8年6月19日厚生労働省告示第251号)

区分
生物由来製品・特定生物由来製品
文書番号
厚生労働省告示第251号
発出日
2026-06-19
発信者
厚生労働大臣

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第10項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)の一部が改正されました。
これにより、同告示別表第1の1に「(152)クレスロビマブ(遺伝子組換え)」が新たに追加され、これに伴って従来の152以降の番号が後ろにずれます。

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《改正》

厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2026.06.30