- 区分
- 生物由来製品・特定生物由来製品
- 文書番号
- 厚生労働省告示第251号
- 発出日
- 2026-06-19
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第10項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)の一部が改正されました。
これにより、同告示別表第1の1に「(152)クレスロビマブ(遺伝子組換え)」が新たに追加され、これに伴って従来の152以降の番号が後ろにずれます。
《改正》
厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成15年厚生労働省告示第209号)
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)
情報取得日2026.06.30