【政令】麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和8年8月7日政令第258号) 新旧対照条文

区分
麻薬・向精神薬
文書番号
政令第258号
発出日
2026-08-07
発信者

《概要》

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第77号の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成2年政令第238号)の一部が改正されます。
本政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。
本改正により、同政令第1条に以下の3物質が追加され、従前の同条12以降は、これらの追加によって番号が後ろにずれます。
・12 2-(4-イソプロポキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
・26 2-(4-エトキシベンジル)-1-(エチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
・150 メチル=2-[1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート及びその塩類

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新旧対照表はこちら(PDF)

《改正》

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成2年政令第238号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2026.08.09