【政令】麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和8年8月7日政令第258号) 新旧対照条文
《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第77号の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成2年政令第238号)の一部が改正されます。
本政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行されます。
本改正により、同政令第1条に以下の3物質が追加され、従前の同条12以降は、これらの追...