要指導医薬品から一般用医薬品に移行した医薬品について(平成29年1月6日薬生安発0106第1号)

区分
医薬品
文書番号
薬生安発0106第1号
発出日
2017-01-06
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第5項第3号の規定に基づく要指導医薬品である本通知記載の医薬品(有効成分トラニラスト)について、平成29年1月7日をもって医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第7条の2に定められた期間を満了するため、同年1月8日より要指導医薬品から一般用医薬品(第一類医薬品)に移行することとなりました。
これに伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件」(平成29年厚生労働省告示第2号)が平成29年1月6日に告示され、同年1月8日に適用されます。

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170106I0010.pdf
情報取得日2017.01.17