《概要》
医薬品における承認書の「別紙規格欄」及び「規格及び試験方法欄」に規定された試験方法に代用しうる試験方法を行う場合の取扱いについては、「要指導医薬品及び一般用医薬品の製造に当たり承認書の「別紙規格欄」及び「規格及び試験方法欄」に規定する試験方法に代用しうる試験方法を実施する場合の取扱いについて」(令和5年6月21日薬生薬審発0621第1号・薬生監麻発0621第2号、厚生労働省医薬・生...
《概要》
要指導医薬品及び一般用医薬品(体外診断用医薬品を除く)について、承認書の「別紙規格欄」及び「規格及び試験方法欄」に規定された試験方法に代用しうる試験方法を行う場合の取扱いについては、「要指導医薬品及び一般用医薬品の製造に当たり承認書の「別紙規格欄」及び「規格及び試験方法欄」に規定する試験方法に代用しうる試験方法を実施する場合の取扱いについて」(令和5年6月21日薬生薬審発0621第...
《概要》
一般用医薬品及び要指導医薬品(以下「一般用医薬品等」)の販売等に際しては、医薬品の適切な選択及び適正な使用に資するよう、要指導医薬品及び第1類医薬品については薬剤師、第2類及び第3類医薬品については薬剤師又は登録販売者が関与し、必要な情報提供を行うこととされています。また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)第...
《概要》
既承認の一般用医薬品の有効成分を医療用医薬品の分量及び用法・用量まで引き上げる際の薬事手続きについては、原則として「医薬品の承認申請について」(平成26年11月21日薬食発1121第2号医薬食品局長通知)に基づき判断が行われていますが、令和8年2月2日開催の薬事審議会(要指導・一般用医薬品部会)での議論を踏まえ、一定の品目における例外的な取扱いについて本通知のとおりとされました。
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《概要》
医薬品に使用される添加剤については、これまで日本薬局方、日本薬局方外医薬品規格及び医薬品添加物規格(以下「国内公定書」)に収載することで必要な品質基準が明確化されるとともに、医薬品製造販売の承認申請に際し承認申請書に添付すべき資料の適正化等が図られてきました。一方、米国又は欧州の薬局方に収載されているものの国内公定書には未収載であること等により医薬品への使用に際し追加データの取得等...
《概要》
要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「一般用医薬品等」)の総審査期間については、これまで行政側、申請者側双方の努力により短縮が図られてきました。これに加え、迅速な審査の実施の向上を図る観点から、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第31条第1項にて定められる「独立行政法人医薬品医療機器総合機構 令和8年度計画」(以下「PMDA令和8年度計画」)において、「令和8年度に承認さ...
《概要》
一般用医薬品のうち、かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意については、「かぜ薬等の添付文書に記載する使用上の注意について」(平成23年10月14日薬食安発1014第4号・薬食審査発1014第5号厚生労働省医薬食品局安全対策課長及び審査管理課長連名通知。以下「連名通知」)により示され、その後、「かぜ薬等の添付文書等に記載する使用上の注意の一部改正について」(令和7年12月26日医...
《概要》
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第2号)が令和8年1月5日付で告示され、令和8年1月6日より適用されます。
これにより、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第50条に基づき...
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第5項第3号の規定に基づく要指導医薬品のうち、本通知1.の医薬品(有効成分プロピベリン)については、令和8年1月5日をもって医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第7条の2第1項第1号に定める期間を満了し、同年1月6日に要指導医...
《概要》
要指導医薬品及び一般用医薬品に係る使用上の注意記載要領及び添付文書記載要領については「要指導医薬品及び一般用医薬品の使用上の注意記載要領について」(令和7年12月26日医薬発1226第10号医薬局長通知)及び「要指導医薬品及び一般用医薬品の添付文書記載要領について」(令和7年12月26日医薬発1226第13号医薬局長通知)により通知され、当該添付文書記載要領の留意事項については「要...