プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」の取扱いについて(平成29年9月22日薬生食基発0922第1号・薬生食監発0922第1号・消食表第457号)

区分
共通
文書番号
薬生食基発0922第1号
薬生食監発0922第1号
消食表第457号
発出日
2017-09-22
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課長
厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長
消費者庁食品表示企画課長

《概要》
プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」の取扱いについては、平成29年7月13日、健康被害に関する相談が増加していることを踏まえた情報提供・注意喚起が独立行政法人国民生活センターにおいて行われ、また、厚生労働省においては「プエラリア・ミリフィカを含む健康食品の取扱いについて」(平成29年7月13日薬生食基発0713第1号・薬生食監発0713第2号厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課長・食品監視安全課長連名通知)により注意喚起が行われるとともに当該食品に含まれる女性ホルモン(エストロゲン)様物質の管理状況や健康被害の発生状況等を調査するよう通知されています。
平成29年8月24日及び9月4日に開催された厚生労働省薬事・食品衛生審議会新開発食品評において上記通知に基づく都道府県等の調査結果(本通知別添1)等の検討が行われ、当該食品については、女性ホルモン(エストロゲン)様作用が原因と考えられる健康被害情報が多数報告されていることを踏まえ、プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」を製造・販売等する事業者は、製品の製造管理、消費者に対する情報提供及び健康被害情報の収集の改善を実施し、これらの改善が適切に実施されない事業者は、食品の安全性を確保し危害の発生を未然に防止する観点から、製品の取扱いを中止する等の対応をとることとされています。
本通知では、本件に関し事業者等に対する指導、また行政から消費者に対する情報提供等、プエラリア・ミリフィカを原材料に含む健康食品の取扱いについて通知されました。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2017.09.30