医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の一部改正に伴うベポタスチン製剤の取扱いについて(平成29年10月3日薬生薬審発1003第3号・薬生監麻発1003第1号)

区分
医薬品
文書番号
薬生薬審発1003第3号
薬生監麻発1003第1号
発出日
2017-10-03
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第303号)が平成29年9月27日に告示され、同日から適用されました。
これによりベポタスチン、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(以下「ベポタスチン製剤」)については医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(処方箋医薬品)としての指定が解除されました。本通知では、ベポタスチン製剤の処方箋医薬品解除の件、及びベポタスチン製剤の取扱いについて定められています。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2017.10.06