医薬品等適正広告基準の改正について(平成29年9月29日薬生発0929第4号)

区分
共通
文書番号
薬生発0929第4号
発出日
2017-09-29
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」)の広告については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第66条から第68条までの規定及び「医薬品等適正広告基準について」(昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知、改正平成14年3月28日医薬発第0328009号厚生労働省医薬局長通知。以下「旧通知」)に基づき、都道府県等を中心として監視指導が行われています。
医薬品等の広告を巡る環境の変化に伴って、一般用医薬品及び指定医薬部外品に関する部分を中心に見直しの検討が行われ、本通知別紙のとおり医薬品等適正広告基準が全面的に改正されました。
なお本通知をもって、旧通知は廃止されます。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2017.10.16