プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」を製造・販売する食品等事業者の監視指導について(通知)(平成30年2月9日薬生食基発0209第1号・薬生食監発0209第3号)

区分
食品
文書番号
薬生食基発0209第1号
薬生食監発0209第3号
発出日
2018-02-09
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課長
厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長

《概要》
プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」を製造・販売する食品等事業者の監視指導については「プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」の取扱いについて」(平成29年9月22日薬生食基発0922第1号・薬生食監発0922第1号・消食表第457号厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課長・食品監視安全課長・消費者庁食品表示企画課長連名通知。以下「監視指導通知」)により監視指導がなされていますが、事業者が報告した改善計画の内容について本通知別紙のとおり取りまとめられました。
また事業者における改善が徹底されるよう、本通知記載のとおり、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第28条第1項の規定に基づき、事業者から改善計画の実施状況の報告の徴収がなされます。また当該報告の提出期限は平成30年3月15日とされています。
プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」に関する健康被害情報を厚生労働省に報告する際は「健康食品等に関する健康被害受付処理票」(健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領(平成14年10月4日医薬発第1004001号厚生労働省医薬局長通知別添)別紙)により行うこととされています。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.02.19