医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件について(通知)(平成30年4月10日薬生監麻発0410第1号)

区分
医薬品
文書番号
薬生監麻発0410第1号
発出日
2018-04-10
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

《概要》
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)が新たに医薬品として承認されたことに伴い、平成30年厚生労働省告示第202号により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)が一部改正されたことにつき通知されました。
同改正は公布日(平成30年4月10日)より適用されます。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.04.30