人工血管基準及び医療用接着剤基準の一部を改正する告示について(令和8年2月4日医薬機審発0204第1号)

区分
医療機器
文書番号
医薬機審発0204第1号
発出日
2026-02-05
発信者
厚生労働省医薬局医療機器審査管理課長

《概要》

人工血管基準(昭和45年厚生労働省告示第298号)及び医療用接着剤基準(昭和45年厚生労働省告示第299号)は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づき、人工血管及び医療用接着剤を対象として、品質を確保するために必要な基準を定めたものです。人工血管基準及び医療用接着剤基準の一部を改正する告示並びに視力補正用コンタクトレンズ基準を廃止する告示(令和8年厚生労働省告示第25号。以下「改正告示」)が公布され、人工血管基準及び医療用接着剤基準が改正されることとなりました。
これに伴って、改正告示による基準の改正内容について通知されました。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2026.02.08