【告示】薬事法第二十三条の十六第二項の規定により登録認証機関の基準適合性認証の業務の全部の停止を命じた件
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第23条の16第2項の規定により、基準適合性認証業務の全部の停止を命じられた登録認証機関につき、同条第3項の規定に基づき公示されました。
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日本薬事法務学会は薬事法務に特化した学会として、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法、旧称薬事法)及びその関連法規に関する学術研究・啓発活動を中心に活動しております。
当学会の薬事法データベースにて同法に関連した法令改正・通知発出情報のほか、海外の薬事トピックスなどの情報を中心にご紹介しています。その他薬事関連のイベント情報のほか.、当学会主催/協賛のセミナー情報等も随時掲載いたします。