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【告示】救済給付の現価に相当する額の算定方法の一部を改正する件(平成29年3月31日厚生労働省告示第161号)

《概要》 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成16年厚生労働省令第51号)第24条(同令第33条において準用する場合を含む)の規定に基づき、救済給付の現価に相当する額の算定方法(平成16年厚生労働省告示第187号)の一部が改正されました。 本改正は平成29年4月1日から適用されます。ただし同日前に請求された救済給付の現価に相当する額の算定についてはなお従前の例によるとされています...