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【告示】薬事法施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の種類等(昭和45年10月19日厚生省告示第366号)

《概要》 薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第15条の2第2項の規定に基づき、都道府県知事が行なう薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項(同法第23条において準用する場合を含む。)の規定による品目ごとの承認に係る医薬品の種類並びに当該種類ごとの有効成分の種類、配合割合及び分量並びに効能及び効果の範囲が定められました。本告示は昭和45年11月1日から適用されます。 告示本文はこちら...