【告示】人工血管基準及び医療用接着剤基準の一部を改正する告示並びに視力補正用コンタクトレンズ基準を廃止する告示(令和8年2月4日厚生労働省告示第25号)

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第25号
発出日
2026-02-05
発信者
厚生労働大臣

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づき、人工血管基準及び医療用接着剤基準の一部を改正する告示並びに視力補正用コンタクトレンズ基準を廃止する告示が定められました。
本告示は、告示の日から施行されます。
本告示により、以下の告示が改正または廃止されます。
【一部改正】
・人工血管基準(昭和45年厚生省告示第298号)
・医療用接着剤基準(昭和45年厚生省告示第299号)
【廃止】
・視力補正用コンタクトレンズ基準(平成13年厚生労働省告示第349号)

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《改正》

人工血管基準(昭和45年厚生省告示第298号)

医療用接着剤基準(昭和45年厚生省告示第299号)

《廃止》

視力補正用コンタクトレンズ基準(平成13年厚生労働省告示第349号)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2026.02.08