「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(令和6年4月10日医薬総発0410第4号)

区分
医薬品
文書番号
医薬総発0410第4号
発出日
2026-02-16
発信者
厚生労働省医薬局総務課長

《概要》

登録販売者に対する研修については、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、それぞれ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「施行規則」)第15条の11の3、第147条の11の3及び第149条の16の規定により、厚生労働大臣に届出を行った研修機関による研修(以下「継続的研修」)を毎年度受講させなければならないこととされており、また、施行規則第140条第1項第2号ロ及び第149条の2第1項第2号ロの規定において、従事期間が1年以上であって、継続的研修に加えて、法令遵守及び店舗又は区域の管理に関する研修(以下「追加的研修」)を修了した登録販売者は、店舗管理者又は区域管理者になることができることとされています。これらの研修を実施する外部研修機関の届出等の取扱いについては、「登録販売者に対する研修の実施要領について」(令和5年3月31日薬生総発0331第6号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)別添(登録販売者に対する研修の実施要領。以下「研修実施要領」)により示されてきました。
研修機関による研修の実施状況等を踏まえて研修実施要領の一部が本通知別紙新旧対照表のとおり改正され、令和6年4月11日より適用することとされました。

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《関連》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)

《改正》

「登録販売者に対する研修の実施要領について」(令和5年3月31日薬生総発0331第6号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)別添(登録販売者に対する研修の実施要領)
令和6年4月11日より適用

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2026.02.28