《概要》
登録販売者制度の取扱い等については、「登録販売者制度の取扱い等について」(令和5年3月31日薬生発0331第16号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「令和5年通知」)において示されてきました。
栄養士法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第107号)が公布されたことに伴い、令和5年通知の一部が本通知別紙のとおり改正されました。
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《概要》
登録販売者に対する研修については、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、それぞれ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「施行規則」)第15条の11の3、第147条の11の3及び第149条の16の規定により、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による研修(以下「継続的研修」)を毎年度受講させなければならないことと...
《概要》
登録販売者制度の取扱い等については、「登録販売者制度の取扱い等について」(令和5年3月31日薬生発0331第16号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「令和5年通知」)において示されてきました。
「「規制改革実施計画」等を踏まえた申請等手続のオンライン対応について」(令和7年12月12日医薬総発1212第1号、医薬薬審発1212第1号、医薬機審発1212第1号、医薬安発1212...
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登録販売者に対する研修については、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、それぞれ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「施行規則」)第15条の11の3、第147条の11の3及び第149条の16の規定により、厚生労働大臣に届出を行った研修機関による研修(以下「継続的研修」)を毎年度受講させなければならないこととされ...