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「登録販売者に対する研修の実施要領」の一部改正について(令和6年4月10日医薬総発0410第4号)

《概要》 登録販売者に対する研修については、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、それぞれ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「施行規則」)第15条の11の3、第147条の11の3及び第149条の16の規定により、厚生労働大臣に届出を行った研修機関による研修(以下「継続的研修」)を毎年度受講させなければならないこととされ...