《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第5項第1項の規定に基づき、医薬品副作用被害救済制度の対象とならない医薬品(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第14項及び第76条の4の規定に基づき、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令が定められました。本省令は、公布の日から30日を経過した日に施行されます。
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《概要》
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)別表第1第75号の規定に基づき、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)の一部が改正されました。本政令は公布の日から起算して30日を経過した日より施行されます。
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《概要》
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第23条の8並びに別表第1第28号及び別表第2第94号の規定に基づき、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)の一部が改正されました。本政令は平成26年7月1日より施行されます(例外規定あり)。
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《概要》
薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示が定められました。本告示は薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年6月12日)より施行されます。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第14項及び第76条の4の規定に基づき、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令が定められました。本省令は、公布の日から30日を経過した日に施行されます。
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第4条第5項第4号の規定に基づき、薬事法第4条第5項第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品が本告示のとおり定められました。本告示によると、要指導医薬品に該当する医薬品は、薬事法第4条第5項第4号イまたはロに掲げる医薬品であって、赤ブドウ葉乾燥エキス混合物、アルミノプロフェン等16種の成分(及びその水和物・塩類)を有効成分として含有する製...
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第23条の2第1項の規定に基づき、薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)の一部が改正されました。
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《概要》
あへん法(昭和29年法律第71号)第30条の規定に基づき、平成26年産あへんの納付期限が本告示のごとく定められ、同条の規定により告示されました。
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《概要》
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第15条の2の規定に基づき、薬事法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品が本告示のとおり定められました。該当する医薬品はエフェドリン等6種の成分(及びその水和物・塩類)を有効成分として含有する製剤です。なお本告示は薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)の施行の日(平...