《概要》薬事法(昭和35年法律第145号)第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき、薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生大臣の指定する医薬部外品及び化粧品の成分が定められました。
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《概要》薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第2項の規定に基づき、化粧品基準が定められました。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
化粧品基準の一部を改正する件(平成28年6月1日厚生労働省告示第239号)
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《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)を実施するため、及び薬事法関係手数料令(平成12年政令第67号)第3条第1項・第2項並びに第4条第2項の規定に基づき、薬事法関係手数料規則が定められました。
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《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則の一部を改正する省令...
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第3項(同条第6項、同法第19条の2第4項及び第23条において準用する場合を含む。)並びに同法第14条の4第4項及び第14条の5第4項(これらの規定を同法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。)、第80条の2第1項、第4項及び第5項並びに第82条の規定に基づき、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令が定められました。
省令本文...
《概要》薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第3項(同条第6項、同法第19条の2第4項及び第23条において準用する場合を含む。)並びに同法第14条の4第4項及び第14条の5第4項(これらの規定を同法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令が定められました。
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《概要》平成9年3月厚生省告示第53号(薬事法第14条第1項の規定に基づき、製造又は輸入の承認を要しない医薬部外品を指定する件)に基づき、承認不要医薬部外品基準が定められました。
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《概要》薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項(第23条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、製造又は輸入の承認を要しない医薬部外品が指定されました。
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《廃止情報》
本告示は「放射性医薬品基準を定める件」(平成25年03月29日厚生労働省告示第83号)により廃止されています。
《概要》薬事法(昭和35年法律第145号)第42条第1項の規定に基づき、放射性医薬品基準が定められました。これに伴い、放射性医薬品基準を定める等の件(昭和60年8月厚生省告示第132号)は廃止されます。
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《概要》覚せい剤原料を指定する政令が公布されました。
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《概要》薬事法(昭和35年法律第145号)第77条の2第1項の規定に基づき、希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療用具が指定されました。
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