パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について(平成27年3月25日薬食発0325第35号)

区分
医薬部外品
文書番号
薬食発0325第35号
発出日
2015-03-25
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
医薬部外品のうち、パーマネント・ウェーブ用剤の製造販売承認については「パーマネント・ウェーブ用剤製造(輸入)承認基準について」(平成5年2月10日薬発第111号厚生省薬務局長通知。以下「旧基準」)により取り扱われてきましたが、旧基準の見直しが行われ、本通知別紙「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準」(以下「本基準」)により行われることとした旨、通知されました。
本基準は平成27年4月1日以降に製造販売承認申請される品目に対し適用されます。また、本基準の施行に伴い、旧基準は廃止されます。

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2015.03.31

《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
「パーマネント・ウェーブ用剤製造販売承認基準について」の一部改正について(平成29年2月15日薬生発0215第3号) 平成29年4月1日以降に製造販売承認申請される品目について適用